
木材加工用機械作業主任者
Woodworking Machine Operations Chief
木材加工用機械作業主任者とは
木材加工用機械作業主任者は、労働安全衛生法に基づき、木材加工用機械を取り扱う作業で、その作業を直接指揮し、災害を防止する役割を担う資格者です。作業主任者の一種で、所定の技能講習(木材加工用機械作業主任者技能講習)を修了した者から事業者が選任します。
選任が必要となる場合
対象となる木材加工用機械は、丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤およびルーターです。携帯用のものは除かれます。これらを5台以上(自動送材車式帯のこ盤を含む場合は3台以上)有する事業場の、機械を取り扱う作業が選任の対象となります。台数の考え方や適用範囲は、事業場ごとの状況を踏まえて確認が必要です。詳しくは厚生労働省の資料や所轄の労働基準監督署に問い合わせてください。
建設現場でも、型枠や仮設の木材をその場で加工する場合に木工機械が使われますが、台数が基準に満たなければ法令上の選任義務は生じません。ただし、台数に関わらず危険な機械であることに変わりはなく、安全措置は必要です。
主な職務
職務は、おおむね次のとおりです。
- 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること
- 機械およびその安全装置を点検し、異常を認めたときは直ちに必要な措置をとること
- 機械および安全装置に異常を認めたときの措置を講じること
- 作業中の治具・工具などの使用状況を監視すること
丸のこ盤では歯の接触予防装置や反発予防装置の設置・作動確認が重要であり、これらの点検が主任者の中心的な業務の一つです。
建設現場との関わり
型枠工事では、せき板や桟木などの加工に丸のこを使うことがあり、せき板の加工精度や安全が問題になります。型枠仮設や型枠下地の加工を行う現場では、機械の使用開始前点検や防護の確認を徹底します。同じ作業主任者でもプレス機械作業主任者やはい作業主任者など対象が異なるため、作業内容に合った資格を確認することが大切です。
また、作業員の入場時には、安全管理の一環として資格の有無を確認し、教育・許可・資格管理の台帳に記録します。
丸のこ盤作業で起こりやすい災害と対策
木材加工用機械による災害で多いのは、切断中の材料の反発(キックバック)、歯への接触による切創・切断、材料の保持不良による巻き込みです。対策として、歯の接触予防装置(歯の覆い)、反発予防装置、割刃の適正な取付けが基本です。
作業主任者は、始業前にこれらの装置が外されていないか、機能しているかを確認します。また、手押しかんな盤では刃の接触予防装置の状態、ルーターでは工具の固定状態が重要です。作業者に対しては、手袋の巻き込み、ゆるい服装、材料の無理な送りなど、不安全行動の指導が求められます。
現場で簡易に加工をする場合でも、作業台の固定、周囲の整理整頓、集じん・騒音への配慮を行い、KY活動で当日の加工内容と危険箇所を共有すると、事故の未然防止に役立ちます。
柴田工業の現場から
資格証の確認や台帳管理は事務でも大切な仕事です。台数の条件があるので、選任が必要か迷ったら早めに確認するようにしています。