
建設副産物
Construction By-products
建設副産物とは
建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称です。大きく、再生資源として利用できるものと、廃棄物として処理するものに分かれます。代表的なものは、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、金属くず、紙くず、混合廃棄物などです。建設工事では多量の副産物が出るため、発生抑制、再使用、再資源化を進めることが求められています。
関係する法令
主な法令として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」があります。特定建設資材(コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使う一定規模以上の工事では、分別解体と再資源化が義務づけられています。対象となる工事の規模は、建築物の解体で床面積の合計80㎡以上、新築・増築で500㎡以上、修繕・模様替で請負代金1億円以上、その他の工作物で500万円以上と定められています。対象工事では、工事着手の7日前までに都道府県知事などへの届出が必要です。
また、廃棄物となるものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、排出事業者が責任を持って適正に処理します。国土交通省は、建設副産物の適正処理に関する要綱を示しており、元請業者が中心となって、下請を含めた管理体制を整えることが基本です。
鉄骨・仮設工事での扱い
鉄骨工事や仮設鍛冶工事では、端材、ガス切断(ガス切断)で出る切りくず、使用済みの仮設材、梱包材などが副産物になります。鋼材の端材は、金属くずとして分別すれば有価物として売却できる場合があり、混合廃棄物にしないことが費用削減につながります。
解体を伴う工事では、石綿含有建材の事前調査の結果も、処分方法に大きく影響します。現場では分別の置き場を決め、施工計画書に管理方法を記載しておきます。
現場で行う分別と記録
副産物の管理で実務上重要なのは、発生場所で分別することです。いったん混ざると、再資源化できるものも混合廃棄物となり、処分費が上がります。鉄骨現場では、鋼材端材、デッキプレートの切れ端、ボルトの梱包材、養生材、溶接棒の残りなどを種類別の容器に分けます。
産業廃棄物を運搬・処分する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理の流れを確認します。電子マニフェストを用いる方法もあります。排出事業者としての責任は、処理業者に委託したあとも残るため、許可証の確認と契約書の整備が欠かせません。
副産物の量や処理先の情報は、現場の原価管理にも関わります。分別の徹底は、環境面だけでなく、経営面でも効果があります。細かな規定や対象規模は改正されることがあるため、国土交通省や自治体の最新情報を確認してください。
柴田工業の現場から
鋼材の端材をきちんと分けると、売却できて処分費も抑えられます。分別の置き場を最初に決めておくと、現場も片付き、原価にも効いてきます。