建築物石綿含有建材調査者に関する建設現場イメージ
Building Asbestos-Containing Materials Inspector

建築物石綿含有建材調査者

Building Asbestos-Containing Materials Inspector

資格
けんちくぶついしわたがんゆうけんざいちょうさしゃ

どんな資格か

建築物石綿含有建材調査者は、建築物に使われている石綿(アスベスト)含有建材の有無を調べる事前調査を行うための資格です。国土交通省・厚生労働省・環境省が関わる制度に基づき、登録を受けた講習機関の講習を修了して取得します。区分は、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、一戸建て住宅等石綿含有建材調査者の3種類です。一戸建て等の区分は、一戸建て住宅と共同住宅の住戸内部が調査対象です。

制度の背景

石綿障害予防規則では、解体・改修工事の前に、事業者が石綿の使用の有無を調査することが義務づけられています。令和5年(2023年)10月1日からは、この事前調査を、所定の講習を修了した有資格者が行う必要があります。また、一定規模以上の工事では、調査結果を労働基準監督署などに電子システムで報告する義務があります。報告が必要な工事の規模は、建築物の解体で床面積の合計80㎡以上、改修で請負金額100万円以上などと定められています。

鉄骨・仮設工事との関わり

鉄骨造の建築物では、鉄骨の耐火被覆として、過去に吹付け石綿や石綿含有の吹付けロックウールが用いられた例があります。このため、鉄骨造の解体や改修では、被覆材や断熱材、金属パネルの裏打ち材などの調査が欠かせません。

調査の結果、石綿含有建材が見つかった場合は、石綿作業主任者の選任、足場や養生、負圧除じんなどの飛散防止対策が必要になります。仮設鍛冶工事を受け持つ当社も、元請から提供される調査結果を確認し、作業範囲に石綿が含まれていないかを把握したうえで作業にあたります。

調査の流れと記録

事前調査は、まず設計図書や施工記録などの書面調査を行い、次に現地での目視調査を行うのが基本です。書面と目視の結果で石綿の使用がないと判断できない場合は、分析による調査を行います。石綿含有の有無が明らかな場合を除き、みなし(含有とみなして対策を行う)という選択肢もあります。

調査結果は記録として作成し、工事が終わったあとも一定期間保存します。また、工事現場の見やすい場所に、調査結果の概要を掲示する必要があります。

調査者は、石綿含有建材の種類(吹付け材、保温材、耐火被覆材、成形板など)ごとの発じん性の違いを理解していることが求められます。調査の質は、後の作業員の健康を守る対策の前提になるため、施工管理の担当者も、報告書の内容を読み解く力が必要です。制度の細かな要件は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省や国土交通省の公表資料で確認してください。

区分
一般・特定・一戸建て住宅等の3種類
有資格者による調査
令和5年10月1日以降、解体・改修前の事前調査に必要
鉄骨との関係
耐火被覆や断熱材などに石綿が使われた例があり、事前確認が重要

柴田工業の現場から

石堂 洋三
石堂 洋三 現場管理・積算・調達

改修や解体の見積りでは、石綿の調査結果がないと工程も費用も固まりません。元請からの調査報告書は、受注前に必ず目を通すようにしています。

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