
一般競争入札
Open Competitive Bidding
一般競争入札とは
一般競争入札は、発注者が入札の内容を公告し、参加資格を満たす者であれば誰でも入札に参加できる契約方式です。資格のある者のうち、発注者にとって最も有利な条件を示した者が落札者となります。公共工事では、機会の均等、価格の透明性、談合などの不正の防止という観点から重視されています。
法令上の位置づけとして、国の契約については会計法第29条の3第1項が、契約は公告して申込みをさせる競争(一般競争)に付するのを原則としています。地方公共団体では、地方自治法第234条が契約の方法として一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りを挙げ、指名競争入札などは政令で定める場合に限って認めています。2000年(平成12年)に成立した「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)以降、透明性の確保が公共工事全般で求められるようになりました。
手続の流れ
建設工事の一般競争入札は、おおむね次の流れで進みます。
- 公告:工事名、場所、工期、参加資格、入札日程などを公表する
- 入札説明書・図書の配布:設計図書、特記仕様書、現場説明事項などが示される
- 参加資格の確認:建設業許可、経営事項審査の結果、同種工事の施工実績、配置予定技術者などを審査する
- 入札・開札:電子入札が一般的。予定価格と照合される
- 落札者の決定・契約:契約後に施工計画書の提出などへ進む
落札者の決め方には、予定価格の範囲内で最も低い価格を提示した者とする方式(予算決算及び会計令第79条)のほか、価格以外の技術提案も評価する総合評価落札方式があります。後者は「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)に基づく考え方です。
メリットと課題
メリットは、競争性と透明性が高いこと、新規参入の機会があること、発注者の恣意的な業者選定を避けられることです。一方で、課題もあります。応札者が多く、事務負担が大きくなること、極端な安値による品質低下や下請へのしわ寄せ(ダンピング)の懸念、応札者がなく入札が成立しない「不調・不落」が起こり得ることです。このため、最低制限価格制度や低入札価格調査制度といった対策が取られています。
専門工事会社から見た一般競争入札
柴田工業のような鉄骨・仮設鍛冶の専門工事会社は、発注者から直接入札に参加するよりも、落札したゼネコンやスーパーゼネコンの下請として関わることが多くあります。元請が入札で見積りをまとめる段階で、鉄骨数量や仮設鍛冶工事の範囲・工法について見積り協力を求められます。この時点の前提条件(特記仕様書の読み込み、仮設計画、揚重条件など)が、落札後の原価管理の土台になります。入札で決まった金額の枠の中で品質と安全を確保するため、仕様の読み落としをなくし、見積条件を明確にしておくことが重要です。
最低制限価格制度と低入札価格調査制度の違い
価格競争が過度になるのを防ぐための仕組みとして、「最低制限価格制度」と「低入札価格調査制度」があります。どちらも地方自治法施行令第167条の10に根拠があり、国の契約では予算決算及び会計令第85条に低入札価格調査の規定があります。
最低制限価格制度は、あらかじめ最低制限価格を設定し、それを下回った入札を即座に失格とする制度です。基準が明確で事務が簡便な反面、最低制限価格の水準に入札が集中し、くじ引きでの決定が増えることがあります。
低入札価格調査制度は、調査基準価格を下回る入札があったとき、その価格で契約どおり履行できるかを調査し、問題がなければ落札者とする制度です。価格が低くても適正に履行できる会社に受注の可能性が残ります。調査基準価格の算定方法は、国土交通省などが示すモデルに基づいて見直されることがあるため、最新の運用は各発注者の公表資料で確認してください。
下請として現場に入る側にとって、元請がこれらの制度の下で落札した価格は、そのまま下請金額の水準に影響します。適正な工期と単価で受注できているか、日頃から仮設費積算の根拠を整理しておくことが大切です。
柴田工業の現場から
入札物件の見積りは、図面と特記仕様書の読み込みで8割が決まります。仮設の足場や揚重の条件を曖昧にしたまま出すと、受注後に利益を圧迫するので、数量と前提条件はいつも書き残しています。