
労務単価
Labor Unit Cost (Public Works Design Labor Rate)
労務単価とは
労務単価とは、工事の積算において、労務費を算出するために用いる、職種ごとの1人1日あたりの単価です。このうち、国土交通省が公共工事の予定価格を作成するために毎年度設定・公表するものを「公共工事設計労務単価」と呼びます。農林水産省と国土交通省が、公共事業労務費調査の結果をもとに職種別に定め、年度の初めに新しい単価が適用されます。
単価は、鉄筋工、型枠工、とび工、溶接工など、建設工事に従事する職種ごとに、都道府県別に定められています。公共工事の予定価格の積算に使われるほか、民間工事の見積りや、下請との契約単価を考える際の指標としても広く参照されます。
含まれる費目・含まれない費目
公共工事設計労務単価は、労働者の賃金にあたる部分が基本です。含まれるのは、基本給相当額、基準内手当、臨時の給与(賞与等)、実物給与などで、1日8時間あたりの金額として示されます。
一方で、次のものは含まれません。
つまり、労務単価はそのまま労働者の賃金に近い金額であり、工事価格に反映するには、これらの経費を別途見込む必要があります。この点を誤解すると、見積りが不足して採算が悪化する原因になります。
実務での使い方
積算では、歩掛かり(工数)に労務単価を掛けて労務費を算出します。たとえば、鉄骨の建方や仮設工事の見積りでは、必要な人工数に職種ごとの単価を掛け、材料費や機械経費と合算して直接工事費を求めます。仮設工事の積算は仮設費積算も参考になります。
実際の契約では、下請業者の見積り単価が、市場の需給や技能の水準、工期条件などで労務単価と異なる場合があります。そのため、設計労務単価は目安として使いつつ、実勢価格を踏まえて判断します。原価管理の面でも、実行予算と実績の差を確認する基準になります。
近年は、技能者の処遇改善や担い手確保の観点から、労務単価が引き上げられる傾向が続いてきました。基幹技能者のような高い技能を持つ人材を適正に評価する流れとも関係しています。
労務単価の改定と契約・見積りへの影響
労務単価は毎年度見直され、前年度と比べて上がることも下がることもあります。単価が改定されると、新年度の公共工事の積算に反映されるのが通常です。一方、すでに契約済みの工事に改定がどう影響するかは、契約約款の規定(スライド条項など)や発注者との協議によります。
見積りを作る立場としては、次の点に注意します。まず、見積りの前提としている単価が、どの年度・どの地域のものかを明記しておくこと。次に、設計労務単価は賃金相当額であり、法定福利費や安全経費が別途必要であることを、見積書の内訳で明確にすること。さらに、長期の工事では、期間中の単価変動リスクをどう扱うかを契約時に整理しておくことです。
また、下請の見積りを検討する際は、単純に設計労務単価と比べるだけでなく、職種の区分、技能レベル、作業環境(高所・夜間・狭所)による割増、働き方改革に伴う工期や休日の影響も加味します。単価の細かい数値や適用ルールは毎年変わるため、実務では必ず国土交通省が公表する最新の資料を確認してください。
柴田工業の現場から
労務単価は賃金相当額なので、法定福利費や経費は別に見込みます。見積書の内訳でそこを明確にするよう心がけています。