
Alternating One-Way Traffic Control
片側交互通行
Alternating One-Way Traffic Control
現場用語
かたがわこうごつうこう
片側交互通行とは
片側交互通行とは、道路上で工事を行う際に、1車線を工事用に占有し、残る1車線を両方向の車両が交互に通行する交通規制の方法です。鉄骨の搬入やクレーン作業、足場の設置などで、前面道路にはみ出す作業が生じる際に実施することがあります。
実施の手続き
道路上で工事や作業を行う場合は、道路使用許可を管轄の警察署に申請し、道路管理者の道路占用許可が必要な場合もあります。許可条件に従い、規制の範囲・時間帯・保安設備の配置を計画します。手続きは施工管理の重要な業務です。
安全確保のポイント
規制区間の手前から、工事中の予告看板、規制材(カラーコーンやバリケード)を設置し、必要に応じて信号機または交通誘導員で交互通行を制御します。誘導員は所定の教育を受けた者を配置し、夜間は照明や反射材を用います。歩行者の通路を確保し、近隣や通行車両に配慮することも大切です。クレーン作業では、移動式クレーンの設置位置と旋回範囲を規制範囲と整合させます。日々の安全管理の中で、規制の設置・撤去を確実に行いましょう。
規制計画で見落としやすい点
片側交互通行では、規制区間が長くなると待ち時間が増え、渋滞や信号無視などのリスクが高まります。必要最小限の長さに抑えること、見通しの悪いカーブや交差点付近を避けることが基本です。
また、搬入車両の出入りと規制の切り替えが重なると混乱しやすいため、工程管理と合わせて搬入時間帯を調整します。誘導員同士の連絡手段(無線など)を確保し、緊急車両の通行を最優先にする運用も事前に決めておきます。
目的
道路上で1車線を占有する際に交互に通行させる
手続き
道路使用許可(警察署)、必要に応じ道路占用許可
配置
予告看板・規制材・誘導員または信号機
柴田工業の現場から
上沢直二 事務・現場兼務
許可申請は日数がかかることがあるので、搬入日が決まったらすぐに準備を始めるようにしています。