
統括安全衛生責任者
General Safety and Health Manager
統括安全衛生責任者とは
統括安全衛生責任者は、労働安全衛生法第15条に基づき、建設業などの特定元方事業者が、同一の場所で元請・下請の労働者が混在して作業する現場で選任する責任者です。選任されるのは、その現場で事業の実施を統括管理する者であり、一般には現場の最高責任者である所長(現場代理人を兼ねる場合が多い)が就任します。特別な資格試験があるわけではありませんが、現場を統括管理する立場の人でなければなりません。
複数の会社の労働者が同じ現場で働くと、作業の競合や連絡不足による災害が起きやすくなります。このため、元請が全体を統括して安全衛生を管理する仕組みとして設けられているのが、この制度です。
選任が必要な規模
選任が必要になるのは、元請と下請の労働者を合わせた人数が、常時50人以上となる現場です。ただし、ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業については、常時30人以上で選任が必要です。選任したときは、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告します。
なお、人数は元請・下請の全員を合計して数える点が重要です。自社の人数だけが少なくても、全体で基準に達すれば選任義務が生じます。
主な職務
統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者を指揮するとともに、法第30条に定められた統括管理事項を担当します。主なものは次のとおりです。
- 協議組織の設置・運営(会議は毎月1回以上開催)
- 作業間の連絡および調整
- 作業場所の巡視(毎作業日に少なくとも1回)
- 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導・援助
- 工程計画や機械・設備の配置計画に関する指導
元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を補佐し、実務面を担う専属の管理者で、一定の資格要件があります。一方、下請側は安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡窓口とします。
鉄骨・仮設工事との関係
鉄骨の建方や仮設工事では、複数の職種が上下・近接して作業するため、作業間の調整が特に重要です。たとえば建方と足場組立、仮設鍛冶工事が同時に進行するときの立入禁止区域の設定などは、統括管理の対象です。KY活動や朝礼を通じて全員に周知することも、日常の統括管理の一部です。詳しくは安全管理を参照してください。
統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者の違い
似た名称が多く混同されやすいため、整理しておきます。
統括安全衛生責任者は、一定規模以上(原則50人以上)の現場で、現場全体を統括管理する人です。元方安全衛生管理者は、同じ規模の現場で、統括安全衛生責任者の下で技術的な事項を管理する専属の管理者です。店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者の選任義務に満たない中規模の現場で、店社(支店・営業所)側から現場を支援・指導する管理者です。
つまり、現場の人数が増えるほど現場内の体制が厚くなり、規模が小さい現場では店社が補う設計になっています。下請の職長・安全衛生責任者は、これらと連携する現場の末端の責任者です。
実務では、協議組織の会議録、巡視記録、作業間調整の記録を残しておくことが、災害防止だけでなく、事故時の説明責任の面でも重要になります。なお、選任基準や職務の詳細は法令や通達の改正があり得るため、実際の運用では最新の法令を厚生労働省の情報等で確認してください。
柴田工業の現場から
選任報告や協議組織の会議録など、書類面でも大事な役割です。現場と事務の両方から、記録の抜けがないよう気をつけています。