建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に関する建設現場イメージ
Chief of Steel Structure Erection Work (Buildings, etc.)

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

Chief of Steel Structure Erection Work (Buildings, etc.)

資格
けんちくぶつとうのてっこつのくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ

どんな資格か

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法第14条および同法施行令第6条第15号に基づく作業主任者の一つです。金属製の部材で構成される建築物の骨組みまたは塔のうち、高さが5m以上のものについて、組立て・解体・変更の作業を行うときに、事業者が選任しなければなりません。選任できるのは、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」の修了者です。免許試験ではなく技能講習で取得する資格です。

現場での役割

主任者は、作業の方法と労働者の配置を決め、作業を直接指揮します。あわせて、使用する器具・工具、要求性能墜落制止用器具、保護帽(保護帽)の機能を点検して不良品を取り除き、その使用状況を監視します。鉄骨の組立ては、高所での墜落、部材の落下、倒壊、揚重中の接触など重大災害につながる危険が重なる作業です。作業主任者は、これらを現場で直接管理する責任者といえます。

当社のような鉄骨・仮設鍛冶工事の会社では、建方や鉄骨工事の際に、この資格を持つ者が指揮に当たる体制を取ります。クレーンによる揚重や玉掛けの作業とも密接に関わるため、合図者や運転者との連携も欠かせません。

選任と計画のポイント

選任は、作業の範囲や班ごとに行い、作業場所の見やすい箇所に氏名と職務を掲示して周知します。建方の前には建方計画書を作り、墜落防止設備、立入禁止区画(立入禁止)、悪天候時の中止基準を明確にしておきます。強風・大雨・大雪など悪天候で危険が予想されるときは、作業を中止させなければなりません。基準の数値は法令・通達で確認してください。

職長として現場を取りまとめる立場の者が兼ねることも多く、職長・安全衛生責任者教育やKY活動と組み合わせた安全管理(安全管理)が効果的です。

高さ5mの判断と対象作業

対象となるのは「高さ5m以上」の金属製骨組みですが、判断は完成後の建物高さではなく、作業の対象となる骨組みの高さで考える点に注意が必要です。工事の途中段階でも、組み立てる骨組みが基準を満たせば選任が必要になります。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や労働局に確認するのが確実です。

また、組立て・解体・変更の作業が対象で、仕上げ工事のみの作業は含まれません。組立溶接や高力ボルトの本締めなど、骨組みの組立てと一体で行う作業が範囲に入るかどうかは、作業の実態に即して確認します。

主任者を選任したあとも、資格者任せにせず、元請・下請の間で作業範囲、合図方法、墜落防止措置の分担を事前にすり合わせておくことが、実効性のある管理につながります。

根拠
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第15号
対象作業
高さ5m以上の金属製骨組み(建築物・塔)の組立て・解体・変更
取得方法
登録機関の技能講習を修了

柴田工業の現場から

佐藤世人
佐藤世人 工事部

建方の朝礼では、主任者が作業の手順と人の配置をはっきり伝えるかどうかで現場の空気が変わります。資格を持っているだけでなく、全員が指示を理解してから作業に入ることを大事にしています。

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