除染等業務従事者に関する建設現場イメージ
Decontamination Work Worker (Special Education)

除染等業務従事者

Decontamination Work Worker (Special Education)

資格
じょせんとうぎょうむじゅうじしゃ

除染等業務従事者とは

除染等業務従事者は、東日本大震災により放出された放射性物質による汚染の除去(除染)等の業務に従事する労働者を指します。事業者は、これらの労働者に対して、厚生労働省令(除染電離則=東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則)に基づく特別教育を実施する必要があります。資格というよりは、事業者が実施する教育の修了が就業の要件となる区分です。

対象となる業務と教育

除染等業務とは、汚染土壌等の除染作業や、汚染された廃棄物の収集・運搬・保管などを指し、これに従事する労働者に特別教育が義務付けられています。なお、事故由来廃棄物等の処分に関わる業務は事故由来廃棄物等処分業務従事者として別区分で整理されています。また、特定汚染土壌等の取扱い業務については、別途特別教育の規定があります。

教育内容は、電離放射線の人体への影響、被ばく線量の測定と管理、除染等業務の方法、関係法令などです。事業者は被ばく線量の測定・記録・保存や、健康診断の実施、線量の限度の遵守などを求められます。具体的な科目や時間数は、厚生労働省の告示・通達で定められているため、実施の際は最新の内容を確認してください。

建設会社との関わり

当社のような鉄骨・仮設鍛冶工事の会社が、通常の鉄骨建方で直接この業務に就くことは多くありません。ただし、復旧や解体、復旧工事に関連する現場で、汚染のおそれのある区域の作業が生じる場合、元請の安全管理方針と下請側の教育実施状況の確認が必要になります。教育の履歴は、教育・許可・資格管理の台帳で一元的に管理しておくと、入場時の確認がスムーズです。

被ばく管理で押さえる基本

放射線業務では、「時間・距離・遮へい」が被ばくを低減する基本とされています。作業時間を短くし、線源からできるだけ離れ、遮へい物を活用するという考え方です。除染等業務では、個人線量計(外部被ばく線量の測定装置)を着用し、被ばく線量を記録して労働者本人に通知します。汚染された資材や衣類の持ち出しを防ぐため、作業区域の出入口での汚染検査(スクリーニング)や保護具の着脱手順も定められています。

具体的な線量限度や測定の頻度、保護具の区分は、告示や通達で定められています。必ず厚生労働省が公表している最新の資料で確認し、自己判断で運用しないことが重要です。教育修了証の保管と、更新・追加教育の要否の確認も事業者の責任です。

区分
法令に基づく特別教育(事業者実施)
根拠
除染電離則に基づく教育・被ばく管理
管理の要点
線量測定・記録、健康診断、教育履歴の保管

柴田工業の現場から

上沢直二
上沢直二 事務・現場兼務

教育の修了記録は後から探すのが大変です。入場時に確認できるよう、台帳で日付と内容をまとめて管理しています。

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