
安全衛生推進者
Safety and Health Promoter
安全衛生推進者とは
安全衛生推進者は、労働安全衛生法第12条の2に基づき、小規模な事業場で安全衛生業務を担当する者として選任されます。安全管理者の選任が必要な50人以上の事業場より小さい、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場が対象です。建設業は安全管理者の選任対象業種と同じ区分にあたり、「安全衛生推進者」を選任します。それ以外の業種では、同じ規模の事業場に「衛生推進者」を置きます。
選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして関係労働者に周知します。安全管理者のように労働基準監督署への報告は求められていませんが、選任と周知は必要です。
資格要件と職務
資格要件は労働安全衛生規則第12条の3に定められています。主なものは、大学や高等専門学校を卒業して1年以上、高等学校卒業で3年以上など、安全衛生の実務に従事した経験を持つ者、または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(安全衛生推進者養成講習)を修了した者です。そのほか厚生労働大臣が定める者も該当します。専任である必要はありませんが、職務を適切に果たせる人を選ぶことが重要です。
職務は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置、安全衛生教育の実施、健康診断など健康の保持増進のための措置、労働災害の原因調査と再発防止対策、安全衛生に関する方針の表明やリスクアセスメントなど、安全衛生に関する業務の実務的な担当です。安全衛生委員会は50人以上の事業場の設置が義務ですが、10人以上50人未満の事業場でも、関係労働者の意見を聴く機会を設けるよう求められています。
鉄骨・仮設工事の会社での運用
鉄骨や仮設鍛冶を請け負う専門工事会社は、現場作業者が中心で事業場の規模が小さいことが多く、この制度が身近になります。自社の職長・安全衛生責任者と役割が混同されがちですが、職長・安全衛生責任者は現場で作業を指揮し元請と連絡調整する立場、推進者は事業場全体の安全衛生業務を担う立場で、制度上の位置づけが異なります。
推進者は、安全教育・訓練の計画、KY活動の定着、教育・許可・資格管理の整備などを通じて、会社全体の安全水準を支えます。仮設工事の安全管理で得た知見を社内に展開するのも役割の一つです。
推進者・管理者・責任者の違いを整理する
現場に関わる安全衛生の役職は、根拠も範囲も異なります。安全管理者は50人以上の事業場、推進者は10人以上50人未満の事業場に置かれる、事業場単位の役職です。これに対し、元請の現場に置かれる統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者は、複数の会社が混在する現場全体の統括を目的とし、下請の安全衛生責任者はその連絡の窓口です。会社として何人の労働者を使用しているかで必要な役職が変わるため、人員が増えて10人や50人の線を超えたときに、選任の切り替え漏れが起きやすい点に注意が必要です。
柴田工業の現場から
人数が10人や50人を超えるタイミングで、必要な選任が変わります。事務担当としては、人員の増減のたびに確認する習慣が大切だと感じます。