仮設工事業認定に関する建設現場イメージ
Temporary Construction Business Certification

仮設工事業認定

Temporary Construction Business Certification

資格
かせつこうじぎょうにんてい

仮設工事業認定とは

仮設工事業認定は、日本国内で仮設鍛冶工事・足場工事等の仮設工事を元請業者として営むために法的に必要とされる許可・認定制度です。建設業法第3条に基づき、都道府県知事による許可を取得することが原則です。

仮設工事は見えない部分が多く、安全性と品質が後続工事全体に影響を与えるため、一定水準以上の技術力・組織体制・財務基盤を備えた企業による施工が重要視されています。

認定要件

経営体制要件:経営者として専従する者、または経営を実質的に行う者が必要です。また経営上の重要な意思決定を行う経営業務経歴者(5年以上の建設工事経営経験者)を置くことが求められます。

技術者要件:建設業法第27条で定める技術者資格を持つ専任技術者(常勤職員)を配置する必要があります。仮設鍛冶工事の場合、一級・二級建設機械施工技士や技能講習修了者等が該当します。詳細は施工管理技士資格を参照。

財務要件:自己資本が500万円以上、または負債が自己資本の7倍以下であるなど、企業の経営安定性が求められます。

社会保険・労働保険加入:健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険に適切に加入していることが必須です。コンプライアンス確認も厳しくなっています。

認定取得の手続き

申請は建設業担当官庁(都道府県知事または大臣)に行います。必要書類として、営業所・技術者・経営者の実績書類、財務諸表(直近3年)、誓約書等を提出します。

認定期間は5年であり、期間満了時には更新手続きが必要です。また経営体制の変更・技術者の入替等も届け出義務があります。詳細はコンプライアンス管理を参照。

仮設工事業の社会的責任と未来

建設業全体の約10~15%を占める仮設工事ですが、労働災害が多く発生する分野でもあります。業界全体として安全意識の向上・技能伝承・働き方改革が課題とされています。

近年、仮設工事業の統廃合や大手ゼネコンへの吸収が進む一方、独立系の専門工事業が新技術(BIM活用、プレキャスト化)で差別化を図る例も増えています。認定取得企業には、単なる許可維持ではなく、主体的な技術革新と人材育成が求められます。

仮設工事業認定制度は、企業の信用・能力を社会に表明する重要な資格制度です。認定維持には継続的な教育投資・安全施工の実績が不可欠です。

法的根拠
建設業法第3条に基づく都道府県知事(または大臣)の許可制度
主要要件
経営体制・技術者配置・自己資本500万円以上・社会保険加入
有効期限と更新
認定期間5年、満了時の更新申請が必須、変更届出義務あり

柴田工業の現場から

佐藤世人
佐藤世人 工事部

仮設工事業認定は企業の信用を示すバッジです。取得に満足せず、常に技術力向上と安全実績を積み重ねることが経営の根幹だと考えています。

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