
中間検査
Interim Inspection
中間検査とは
中間検査は、工事が完成する前の途中の段階で、施工状況や品質を確認する検査の総称です。現場では、大きく2つの意味で使われます。
- 法定の中間検査:建築基準法に基づき、特定の工程を終えた時点で行う検査
- 契約や社内の中間検査:発注者、元請、設計監理者、社内などが、工程の節目で行う検査(段階確認、社内検査など)
どちらも、完成後は見えなくなる部分の品質を、施工の途中で確かめることが目的です。
建築基準法の中間検査
建築基準法第7条の3は、特定工程を含む工事について、特定工程に係る工事を終えたときに、建築主が検査を申請することを定めています。申請は工事を終えた日から4日以内に到達するようにする必要があり、中間検査合格証の交付を受けるまでは、その後の工程の工事を行ってはならないとされています。
特定工程は次のように定められます。
- 政令で定める全国共通の工程:階数が3以上の共同住宅について、2階の床とこれを支える梁に鉄筋を配置する工事の工程
- 特定行政庁が、区域、構造、用途、規模などを指定して定める工程
後者は自治体によって異なり、鉄骨造の建物について鉄骨工事の工程が指定される場合もあります。対象になるかどうかは、確認申請の段階で、特定行政庁や指定確認検査機関に確認しておきましょう。検査を受けずに先の工程に進むと、工程の遅れや手戻りにつながります。
鉄骨工事での段階確認と準備のポイント
鉄骨工事では、法定の検査のほか、発注者や元請が行う段階確認が多くあります。工場製作では、材料受入、開先の確認、組立検査、溶接部検査など、現場では、建入れ、高力ボルトの締付け、溶接部の検査などが、節目の検査にあたります。
検査をスムーズに進めるには、事前準備が欠かせません。施工計画書に検査項目と時期を明記し、工程管理の工程表に検査日を組み込みます。検査の対象になる部位は、次の工程で隠れる前に、写真や記録で残しておきます。指摘事項があった場合は、是正の内容と完了を記録し、再検査を受けて承認を得ます。こうした記録は施工管理日誌や品質管理の書類としてまとめます。
法定の中間検査と段階確認の違いと整理の仕方
法定の中間検査は、建築主が特定行政庁や指定確認検査機関に申請して受ける検査です。合格すると中間検査合格証が交付され、これがないと次の工程に進めません。一方、発注者や元請が行う段階確認や、社内の検査は、契約や施工計画書、品質管理計画で決められる、品質を確保するための仕組みです。
実務では、この2つを同じ工程表の中に並べて管理すると整理しやすくなります。
- 法定検査の対象工程かどうかを、着工前に確認する
- 検査の前に自主検査を済ませ、記録と写真をそろえる
- 検査日は天候や資材の遅れによる変動があるため、余裕を持たせて予約する
- 後工程の職種に、検査合格が着手条件であることを共有する
検査は工事を止めるための関門ではなく、品質と安全を確認するための節目です。日頃の施工管理の記録が整っていれば、検査対応は大きな負担になりません。
柴田工業の現場から
検査の書類は、検査の直前にまとめようとすると大変です。日々の記録と写真をその日のうちに整理しておくと、検査の日も落ち着いて対応できます。